退職したら収入が無くなるので、辞めるとなると非常に不安ですよね。
収入面が気になって、メンタル的に限界でも仕事を辞めれない方もいるかと思います。
何より、毎日仕事をしながらの転職活動はかなりパワーが必要です。
しかし、ハローワークで失業保険の申請すれば給料の45~80%ほどの基本手当が受給できます。
基本手当が貰える期間は90日~360日あるので、その期間で就職活動することも可能です。
会社を退職したら早めに失業保険の申請をしましょう。
失業保険含め、退職後に必要な手続き7選を以前にも紹介しています。

今回は、必要な手続き7選の中でも失業保険に焦点を絞り、「基本手当の受給」に関して説明をしていきます。
失業保険申請
ハローワークで失業保険を申請する
全ての労働者は雇用保険に加入しているので、失業保険の申請で基本手当を受ける事が出来ます。
(※雇用保険には、経営者(社長、役員、個人事業主)及びその家族は加入できない。)
失業者(働く意思と能力はあるが、失業している人)に対する給付で、一般に失業と呼ばれている。
失業保険はハローワークで申請します。
申請した後は、雇用保険説明に出席するよう案内されます。
雇用保険説明会で「基本手当の受給」に関する動画を視聴
雇用説明会の中で「基本手当の受給」に関して、厚生労働省の動画が流されます。
これがその動画です。
基本手当を受給されるみなさまへ(令和2年3月19日~)
1:オープニング
2:雇用保険の基本手当を受給するには
3:基本手当の受給期間について
4:待期と給付制限期間
5:失業の認定
6:認定日
7:失業認定の受け方
8:再就職手当.就業手当.就業促進定着手当.常用就職支度手当
9:不正受給について
10:エンディング
全10項目で41分の動画になります。
かなり時間が長いので、最後まで見るのは根気がいります。
失業認定されれば給付が開始されますので、
オープニング~文章でまとめたので、必要項目を参照して時間を有効活用して下さい。
基本手当の受給について
オープニング
まずは、ハローワークの説明です。
コンピュータにより全国500か所以上ある安定所とネットワークを結び、毎日寄せられる豊富で正確な求人情報をどこの安定所からでも探させるようになっている国(厚生労働省)の機関機関。
<主な役割>
・専門員が就職活動をサポートする。(相談・紹介)
・すぐに再就職する必要があるのに再就職できないでいる方に対し、雇用保険の給付を行う。
雇用保険の基本手当を受給するには
失業の状態になって初めて給付ができます。受給できる人は以下です。
- 就職したい意識があり、積極的に仕事を探している
- 働く能力があり、いつでも就職できる
- 仕事を探しているにも関わらず、就職できない
以下のような人は、働く意思がないものと見なされ受給できません。
- 家事に専念する人
- 働く気の無い人
- 条件にこだわる人
基本手当の受給期間について
基本手当の受給期間は人によって異なる
被保険者であった期間や離職理由によって期間は決定されます。
■一般的受給資格者
【対象】懲戒解雇、自己都合退職

■特定受給資格者
【対象】倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した方

一般資格者に比べ給付日数が手厚いです。
■障害者等の就職困難者
障碍者等の就職困難者は、離職理由に関わらず次の通りになります。

上記表からも分かるように、勤務10年未満の自己都合退職の方は、受給期間が90日になります。
離職理由の判断方法
離職理由は、「離職票」に記載されています。
ハローワーク窓口に「離職票」を持っていくと、確認してくれます。

基本手当の受給期間のルール
■原則1:離職した日の翌日から1年間まで
例1を見て下さい。
受給期間は離職の翌日から1年間の間のみになります。

例2を見ると分かるように、1年間を過ぎると、仮に特定給付日数が残っていても給付は受けられません。

ただし、
所定給付日数(支給)が330日の方の受給期間は、原則として1年+30日です。
所定給付日数(支給)が360日の方の受給期間は、原則として1年+60日です。
つまり、基本手当は受給期間と所定給付日数(支給)という2つの限度の中で、失業している日について支給されます。
まあ、とにかく失業したら早めにハローワークに行きましょう。
■原則2:場合によっては、受給期間の延長も可能
受給期間中に病気やケガ、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上職業に付くことが出来ない場合、最大4年以上まで延長し、働けるようになって基本手当を受給することが出来ます。
退職後30日経過した日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までの間に「受給期間延長申請書」を提出すれば良いです。
待期と給付制限期間
■待機
離職後初めて安定所に来て、離職票の提出と求職の申し込みを行うと受給資格が決定されます。
受給決定日から失業の状態の期間が7日経過するまでは、基本手当は支給されません。
7日を過ぎたら受給対象になります。
■給付制限
自己都合退職・懲戒解雇の場合、給付制限があります。
「待機」の7日間+2カ月間、基本手当が支給されません。
但し、安定所長が指示した職業訓練を受ける場合は、訓練開始日から支給されます。
■基本手当の支給停止
次の場合、その日から1カ月基本手当の支給が停止されます。
- 正当な理由もなく安定所で紹介された仕事を断る。
- 安定所が行う職業指導を拒む。
- 指示した職業訓練を拒否した。
おわりに
上記に記載した「オープニング~失業認定まで」を見ておけば、失業保険が貰えるまでの流れが分かると思います。
失業受給の資格を得た後の流れは動画の11:45~を確認してみて下さい。
それではまた。
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